本制度は、東京駅・丸の内エリアにおける撮影技術だけでなく、公共空間での撮影マナー、安全管理、通行人および周辺施設への配慮、都市景観の尊重、顧客対応ならびに写真・映像データの適切な取扱いについて、当協会が定める基準を満たした撮影者を認定することを目的とします。
本規程において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
認定を申請する者は、次の条件をすべて満たすものとします。
申請者は、当協会が指定する方法により、次の資料を提出するものとします。
当協会は、撮影実績の真実性を確認するため、契約書、請求書、納品記録、掲載実績、依頼者の個人情報を除いた撮影記録その他の追加資料を求めることができます。
認定審査は、原則として次の順序で行います。
当協会は、申請内容、撮影経験または審査状況に応じて、順序の変更、追加確認または追加審査を行うことができます。
書類審査では、主に次の事項を確認します。
実地試験では、主に次の項目を確認します。
合格者は、合格通知日から14日以内に、次の料金を納付するものとします。
認定カメラマンは、認定期間中、当協会が定める条件に従い、次の特典を受けることができます。
交流会、研修その他の催事については、別途参加費が必要となる場合があります。
認定カメラマンは、次の事項を遵守するものとします。
認定カメラマンは、氏名、活動名、所属先、所在地、電話番号、メールアドレス、ホームページその他の登録事項に変更があった場合、変更日から14日以内に当協会へ届け出るものとします。
所属会社を退職または変更した場合も、認定資格は本人に帰属します。ただし、所属変更の届出および年額会費その他必要な手続を行わなければなりません。
認定カメラマンは、次の事態が発生した場合、速やかに当協会へ報告するものとします。
当協会は、報告書、関係資料および再発防止策の提出を求めることができます。
認定カメラマンは、次の行為を行ってはなりません。
当協会は、認定カメラマンが次のいずれかに該当すると判断した場合、認定資格を取り消すことができます。
当協会は、申請者および認定カメラマンの個人情報を、当協会が別途定める個人情報保護方針に従って取り扱います。
本規程は、代表理事の承認により制定します。
制定日:2026年4月1日
一般社団法人丸の内撮影管理協会
代表理事 小野浩晃