認定カメラマン規程

第1条 目的

 

本規程は、一般社団法人丸の内撮影管理協会(以下「当協会」といいます。)が運営する認定カメラマン制度について、申請資格、審査、料金、認定期間、更新、認定者の義務、資格の停止および取消しその他の必要事項を定めるものです。

本制度は、東京駅・丸の内エリアにおける撮影技術だけでなく、公共空間での撮影マナー、安全管理、通行人および周辺施設への配慮、都市景観の尊重、顧客対応ならびに写真・映像データの適切な取扱いについて、当協会が定める基準を満たした撮影者を認定することを目的とします。

 

第2条 定義

 

本規程において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

  1. 「認定カメラマン」とは、本規程に定める審査に合格し、所定の料金を納付したうえで、当協会から認定番号を付与された個人をいいます。
  2. 「撮影者」とは、写真撮影または映像撮影を職業として行う個人をいいます。
  3. 「認定会員」とは、認定カメラマンとして当協会に登録された個人をいいます。
  4. 「認定ロゴ」とは、当協会が認定カメラマンに使用を許諾するロゴ、マーク、名称その他の表示をいいます。
  5. 「実地試験」とは、東京駅・丸の内エリアにおける実際の撮影現場または当協会が指定する試験用撮影において、撮影技術、接客、安全管理およびマナー等を確認する審査をいいます。

 

第3条 本制度の性質

 

  1. 本制度は、当協会が独自に定める基準に基づく民間認定制度です。
  2. 本認定は、東京駅、東日本旅客鉄道株式会社、千代田区、警視庁、施設管理者その他の行政機関、企業または団体による公認、推薦、撮影許可または営業許可を意味するものではありません。
  3. 認定カメラマンは、撮影の都度、関係法令、施設規則および管理者の指示を確認し、必要な許可、届出または承諾を自らの責任で得るものとします。
  4. 認定カメラマンであることにより、撮影場所の優先使用、独占使用、立入権限その他の特別な権限が与えられるものではありません。
  5. 認定会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の「社員」ではなく、当協会の社員総会における議決権その他の社員としての権利を有しません。
  6. 認定により、仕事の紹介、売上、成約、集客、撮影場所の確保その他の成果が保証されるものではありません。

 

第4条 認定対象

 

  1. 認定は、静止画を撮影する写真カメラマンおよび映像を撮影する映像カメラマンを対象とします。
  2. 認定資格は撮影者個人に付与され、法人、事業者、撮影チームまたは所属部署に対して一括で付与されるものではありません。
  3. 法人加盟事業者に所属する撮影者であっても、認定を受けるためには、撮影者個人ごとに申請し、審査を受けなければなりません。
  4. 認定カメラマンが所属先を変更または退職した場合も、認定資格は本人に帰属します。ただし、所定の期限内に所属変更を届け出て、年額会費その他の必要な手続を行うものとします。

 

第5条 申請資格

 

認定を申請する者は、次の条件をすべて満たすものとします。

  1. 申請日時点で満18歳以上であること
  2. プロの撮影者として、通算3年以上の実務経験を有すること
  3. 有償による人物撮影または婚礼関連撮影の実績を、通算300件以上有すること
  4. 婚礼撮影または婚礼前撮りの実務経験を有すること
  5. 東京駅・丸の内エリアでの撮影に必要な技術、接客、安全意識およびマナーを習得する意思があること
  6. 法令、条例、施設規則および公序良俗を遵守していること
  7. 申請内容に虚偽、誤記または重要な事実の不記載がないこと
  8. 反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力と関係を有していないこと
  9. 過去の重大事故、重大な苦情、行政処分または法令違反等について、当協会から申告を求められた場合、正確に回答すること
  10. 本規程、ロゴ使用規程および個人情報保護方針に同意すること

 

第6条 提出資料

 

申請者は、当協会が指定する方法により、次の資料を提出するものとします。

  1. 顔写真付き本人確認書類
  2. 経歴書
  3. ホームページ、SNSその他の活動状況を確認できる情報
  4. 所属先、屋号または事業者情報
  5. 過去の有償撮影実績を確認できる資料
  6. 当協会所定の誓約書
  7. 反社会的勢力排除に関する確認書
  8. その他、審査に必要と当協会が判断する資料

当協会は、撮影実績の真実性を確認するため、契約書、請求書、納品記録、掲載実績、依頼者の個人情報を除いた撮影記録その他の追加資料を求めることができます。

 

第7条 審査料

 

  1. 認定審査料は、22,000円(税込)とします。
  2. 申請者は、当協会からの請求日から14日以内に、指定された銀行口座へ認定審査料を振り込むものとします。
  3. 振込手数料は、申請者の負担とします。
  4. 当協会は、審査料の入金を確認した後に、審査を開始します。
  5. 認定審査料には、書類審査、面談および通常2回の実地試験に係る協会所定の試験運営費を含みます。
  6. 申請受付後または審査開始後に、申請者の都合で辞退、欠席または中止した場合、審査料は返金しません。
  7. 合格または不合格にかかわらず、納付済みの審査料は、次の場合を除き返金しません。
    • 当協会の責めに帰すべき事由により審査を実施できない場合
    • 誤入金または二重入金の場合
    • 法令上返金が必要な場合
    • その他、当協会が返金を相当と認めた場合

 

第8条 審査の流れ

 

認定審査は、原則として次の順序で行います。

  1. 認定申請
  2. 審査料の納付
  3. 書類審査
  4. 対面またはオンラインによる面談
  5. 第1回実地試験
  6. 第2回実地試験
  7. 総合判定
  8. 合否通知
  9. 合格者による入会金および初年度年額会費の納付
  10. 認定番号および認定ロゴの発行
  11. 認定登録

当協会は、申請内容、撮影経験または審査状況に応じて、順序の変更、追加確認または追加審査を行うことができます。

 

第9条 書類審査

 

書類審査では、主に次の事項を確認します。

  1. 年齢、本人確認および所属先
  2. 実務経験年数
  3. 有償撮影実績
  4. 婚礼・前撮りの実務経験
  5. 撮影活動および事業実態
  6. 過去の事故、苦情、法令違反その他の申告内容
  7. 当協会の目的および認定制度との適合性
  8. その他、認定者として必要な事項

 

第10条 面談

 

  1. 面談は、対面またはオンラインにより実施します。
  2. 面談では、撮影経験、接客姿勢、安全管理、撮影マナー、施設規則への理解、顧客対応、事故発生時の対応その他の事項を確認します。
  3. 当協会は、本人確認のため、面談時に身分証明書の提示を求めることができます。
  4. 正当な理由なく面談に出席しない場合、申請を辞退したものとして取り扱うことがあります。

 

第11条 実地試験

 

  1. 実地試験は、原則として東京駅・丸の内エリアにおいて2回実施します。
  2. 実地試験は、実際の撮影現場または当協会が指定する試験用撮影において実施します。
  3. 実際の顧客、モデルまたは撮影対象者がいる場合、必要な説明および同意を得たうえで実施します。
  4. 天候、災害、警備、工事、催事、施設管理者の指示、撮影規制その他の事情により、日程、場所または試験内容を変更する場合があります。
  5. 前項の場合、当協会は可能な範囲で代替日または代替方法を案内します。ただし、申請者に生じた交通費、宿泊費、休業損失その他の費用を補償しません。
  6. 申請者本人の交通費および宿泊費は、申請者の負担とします。
  7. 当協会が通常の試験として指定する運営費は審査料に含みます。
  8. 申請者が特別なモデル、衣装、機材、施設その他の条件を希望する場合、その費用は申請者の負担とします。

 

第12条 日程変更および欠席

 

  1. 申請者が実地試験の日程変更を希望する場合、原則として試験日の7日前までに申し出るものとします。
  2. 当協会は、相当な理由があると認めた場合、1回に限り、追加料金なしで日程変更を認めることがあります。
  3. 試験日の7日前を過ぎた変更、当日キャンセル、無断欠席または申請者の責めに帰すべき事由による試験中止は、実地試験を1回実施したものとして取り扱うことがあります。
  4. 追加の実地試験を当協会が認めた場合、申請者は、1回につき22,000円(税込)の追加実地審査料を支払うものとします。
  5. 病気、事故、災害その他やむを得ない事情がある場合は、当協会が個別に判断します。

 

第13条 実地試験の審査項目

 

実地試験では、主に次の項目を確認します。

  1. 写真または映像の撮影技術
  2. 撮影対象者への声かけおよび接客
  3. 通行人、施設利用者および周辺事業者への配慮
  4. 撮影場所の占有を避けるための行動
  5. カメラ、照明、三脚、荷物その他の機材管理
  6. 転倒、接触、破損その他の事故を防止する安全管理
  7. 撮影時間および移動時間の管理
  8. 身だしなみおよび言葉遣い
  9. 施設規則、地域ルールおよび関係法令への理解
  10. 苦情、注意または想定外の事態が発生した場合の対応
  11. 写真、映像および個人情報の取扱い
  12. 当協会の認定者としての適格性
  13. その他、当協会が必要と判断する事項

 

第14条 審査基準

 

  1. 当協会は、審査項目および審査の基本的な考え方を公表することがあります。
  2. 配点、合格点、内部評価表、審査担当者の個別評価、協議内容その他の内部判断過程は公開しません。
  3. 特定の項目に重大な欠格がある場合、総合点にかかわらず不合格とすることがあります。
  4. 審査担当者との面識、当協会との取引関係、加盟事業者への所属その他の事情により、審査上の優遇を受けることはありません。

 

第15条 審査記録

 

  1. 当協会は、審査の公正性、品質管理および事故防止のため、審査内容、評価、写真、映像、連絡履歴その他の記録を保存することがあります。
  2. 写真または映像を記録する場合、撮影対象者その他の関係者に必要な説明を行い、必要な同意を得ます。
  3. 審査記録は、個人情報保護方針および当協会の管理基準に従って取り扱います。

 

第16条 結果通知

 

  1. 当協会は、必要書類の受領およびすべての審査終了後、原則として21営業日以内に、電子メールその他の方法で結果を通知します。
  2. 追加調査、事実確認その他の事情により通知が遅れる場合、当協会はその旨を連絡します。
  3. 不合格の場合、当協会は可能な範囲で総合的な改善点を通知します。
  4. 当協会は、点数、配点、審査員の個別評価、内部協議内容または詳細な不合格理由を開示する義務を負いません。
  5. 審査結果に対する一般的な異議申立ては受け付けません。ただし、本人確認情報、撮影実績その他の客観的事実に明白な誤りがある場合、結果通知日から14日以内に訂正を申し出ることができます。

 

第17条 再申請

 

  1. 不合格となった者は、結果通知日から3か月を経過した後に、再申請できます。
  2. 再申請時には、あらためて申請書類を提出し、認定審査料を納付するものとします。
  3. 当協会は、前回の改善点への対応状況を確認できます。
  4. 虚偽申請その他の重大な不正が確認された場合、当協会は再申請を認めないことがあります。

 

第18条 合格後の料金

 

合格者は、合格通知日から14日以内に、次の料金を納付するものとします。

  • 認定会員入会金:33,000円(税込)
  • 初年度年額会費:11,000円(税込)
  1. 入会金は初回認定登録時に限り発生します。
  2. 更新料は発生しません。ただし、更新する場合は次年度の年額会費が必要です。
  3. 個人加盟事業者として入会金33,000円(税込)をすでに納付している者は、認定会員入会金を免除します。この場合も、認定審査料および認定会員年額会費は必要です。
  4. 法人加盟事業者が納付した法人入会金は、その法人に帰属し、所属する撮影者個人の認定会員入会金に当然に充当されるものではありません。
  5. 支払期限までに入金が確認できない場合、当協会は合格を失効させることができます。
  6. 振込手数料は合格者の負担とします。
  7. 納付済みの入会金および年額会費は、当協会の責めに帰すべき事由、誤入金、二重入金、法令上返金が必要な場合その他当協会が相当と認める場合を除き、返金しません。

 

第19条 認定登録

 

  1. 当協会は、合格者の入会金および年額会費の入金を確認した後、認定番号を付与し、認定登録を行います。
  2. 認定カメラマンには、認定ロゴを電子データで提供します。
  3. 認定カードは発行しません。
  4. 認定番号および認定資格は、認定された本人に限り使用できます。

 

第20条 認定期間

 

  1. 認定期間は、認定登録日から1年間とします。
  2. 認定期間中に限り、認定カメラマンを名乗り、認定番号および認定ロゴを使用できます。
  3. 認定期間満了後は、更新手続が完了した場合を除き、認定資格は失効します。

 

第21条 更新

 

  1. 当協会は、原則として認定期間満了日の30日前までを目安に、更新案内を行います。
  2. 認定カメラマンは、当協会が指定する期限までに、所属先、連絡先、活動状況、事故および苦情の有無その他の必要事項を申告するものとします。
  3. 更新時の年額会費は11,000円(税込)とします。
  4. 年額会費の納付をもって更新手続が完了します。
  5. 当協会は、無断の自動課金を行いません。
  6. 当協会は、法令、撮影環境または制度内容の変更その他の事情により必要と判断した年度に、更新講習、面談、確認試験または追加資料の提出を求めることができます。
  7. 通常の更新は、活動報告および年額会費の納付により行います。
  8. 更新を希望しない認定カメラマンは、原則として認定期間満了日の30日前までに申し出るものとします。
  9. 年額会費が期限までに納付されない場合、認定資格は期間満了をもって失効します。

 

第22条 認定特典

 

認定カメラマンは、認定期間中、当協会が定める条件に従い、次の特典を受けることができます。

  1. 当協会ホームページの認定カメラマン一覧への掲載
  2. 認定番号の付与
  3. 認定カメラマン専用ロゴの使用
  4. 顧客または事業者から寄せられた相談案件の紹介を受ける機会
  5. 不定期に開催される交流会、懇親会等への参加機会
  6. 不定期に開催される研修、講習等への参加機会
  7. 撮影ルール、地域情報、安全管理等に関する情報提供
  8. 当協会への相談窓口の利用
  9. その他、当協会が定める特典

交流会、研修その他の催事については、別途参加費が必要となる場合があります。

 

第23条 ホームページへの掲載

 

  1. 当協会は、本人の同意に基づき、氏名または活動名、顔写真、所属先、認定番号、経歴、活動地域、ホームページ、SNSその他の情報を掲載できます。
  2. 掲載内容、表示順、掲載方法および掲載期間は、当協会が決定します。
  3. 認定カメラマンは、掲載情報に変更または誤りがある場合、速やかに当協会へ連絡するものとします。

 

第24条 認定カメラマンの義務

 

認定カメラマンは、次の事項を遵守するものとします。

  1. 法令、条例、施設規則および管理者の指示を守ること
  2. 必要な撮影許可、承諾および届出を自ら確認すること
  3. 通行人、利用者、地域住民、周辺事業者および他の撮影者に配慮すること
  4. 撮影場所を不当に占有せず、速やかに譲り合うこと
  5. 機材、三脚、照明、荷物等を安全に管理すること
  6. 顧客に対して料金、契約条件、キャンセル条件、納品内容等を適切に説明すること
  7. 顧客、撮影対象者その他の個人情報、写真および映像を適切に取り扱うこと
  8. 当協会の認定制度について誤解を招く表示を行わないこと
  9. 認定番号および認定ロゴを本人以外に使用させないこと
  10. 当協会からの事実確認、資料提出、講習受講または改善要請に合理的な範囲で協力すること
  11. 認定カメラマンとして品位と信用を保つこと

 

25条 登録事項の変更

 

認定カメラマンは、氏名、活動名、所属先、所在地、電話番号、メールアドレス、ホームページその他の登録事項に変更があった場合、変更日から14日以内に当協会へ届け出るものとします。

所属会社を退職または変更した場合も、認定資格は本人に帰属します。ただし、所属変更の届出および年額会費その他必要な手続を行わなければなりません。

 

第26条 事故・苦情等の報告

 

認定カメラマンは、次の事態が発生した場合、速やかに当協会へ報告するものとします。

  1. 撮影中の人身事故、物損事故その他の重大事故
  2. 警察、行政機関、鉄道会社、施設管理者等からの重大な注意、指導または処分
  3. 顧客、通行人、施設利用者その他の第三者からの重大な苦情
  4. 写真、映像または個人情報の漏えい、紛失または誤送信
  5. 認定制度または当協会の信用に影響を与える可能性がある事態

当協会は、報告書、関係資料および再発防止策の提出を求めることができます。

 

第27条 禁止事項

 

認定カメラマンは、次の行為を行ってはなりません。

  1. 虚偽または不正な内容による申請または更新
  2. 認定資格、認定番号または認定ロゴの貸与
  3. 他の撮影者、アシスタント、所属会社その他の第三者に認定資格を使用させる行為
  4. 法令または施設規則に違反する撮影
  5. 撮影禁止場所または立入禁止場所での撮影
  6. 必要な許可を得ない撮影
  7. 通行妨害または撮影場所の長時間占有
  8. 危険な機材、照明、三脚または荷物の設置
  9. 顧客、通行人、施設利用者、周辺事業者または他の撮影者への迷惑行為
  10. 撮影対象者または第三者の同意を得ない不適切な撮影または公開
  11. 他者への誹謗中傷、差別的言動または威圧的行為
  12. 写真、映像または個人情報の不適切な取扱い
  13. 当協会または他の認定者・加盟事業者の信用を害する行為
  14. 「東京駅公式カメラマン」「東京駅公認」「JR公認」「行政公認」「警察公認」その他これらに類する誤認表示
  15. 認定により撮影許可、優先使用権、独占使用権または特別な権限を得たと誤認させる表示
  16. 反社会的勢力への利益供与または反社会的勢力との関係
  17. 法令、公序良俗、本規程またはロゴ使用規程に違反する行為
  18. その他、当協会が認定者として不適切と判断する行為

 

第28条 指導、警告および資格停止

 

  1. 当協会は、認定カメラマンに規程違反その他の問題があると判断した場合、事情に応じて、事実確認、改善要請、指導、警告または認定資格の一時停止を行うことができます。
  2. 緊急性がある場合、利用者または第三者への被害拡大を防止する必要がある場合、または当協会の信用に重大な影響を及ぼすおそれがある場合、当協会は事前の弁明を待たずに認定資格およびロゴ使用を一時停止できます。
  3. 資格停止期間中、認定カメラマンは認定資格、認定番号および認定ロゴを使用できません。
  4. 資格停止中の審査料、入会金、年額会費その他の料金は返金しません。

 

第29条 認定資格の取消し

 

当協会は、認定カメラマンが次のいずれかに該当すると判断した場合、認定資格を取り消すことができます。

  1. 申請または更新時に虚偽の事実を申告した場合
  2. 認定資格、認定番号または認定ロゴを第三者へ貸与した場合
  3. 重大な法令違反または施設規則違反を行った場合
  4. 重大な事故、苦情または個人情報漏えいを発生させ、適切な対応を行わなかった場合
  5. 当協会からの改善要請、講習受講または資料提出要請に正当な理由なく応じない場合
  6. 当協会、他の認定者、顧客、施設または地域の信用を著しく害した場合
  7. 反社会的勢力に該当し、または関係が判明した場合
  8. 年額会費その他の料金を支払わない場合
  9. 連絡不能の状態が相当期間継続した場合
  10. 申請資格を満たしていなかったことが判明した場合
  11. その他、認定カメラマンとして不適格であると当協会が判断した場合

 

第30条 弁明および異議申出

 

  1. 当協会は、認定資格を取り消す場合、緊急の場合を除き、対象者へ理由の概要を通知し、相当な期間を設けて説明または弁明の機会を与えます。
  2. 認定カメラマンは、取消しの通知を受けた日から14日以内に、事実誤認その他の具体的な理由を記載した書面または電子メールにより、一度に限り異議を申し出ることができます。
  3. 異議申出に対する最終判断は、代表理事が行います。
  4. 緊急の一時停止は、異議申出の審査中も継続できます。

 

第31条 取消し後の再申請

 

  1. 認定資格を取り消された者は、原則として取消日から2年間、再申請できません。
  2. 虚偽申請、名義貸し、認定番号の第三者使用、反社会的勢力との関係その他の重大な不正を理由として取消しを受けた者は、再申請できません。
  3. 前二項にかかわらず、当協会が特別な事情を認めた場合は、この限りではありません。

 

第32条 退会

 

  1. 認定カメラマンは、退会希望日の30日前までに、当協会所定の方法で退会を届け出るものとします。
  2. 認定期間途中で退会した場合でも、納付済みの審査料、入会金および年額会費は返金しません。
  3. 退会、期間満了、資格取消しその他の理由により認定資格を失った場合、認定カメラマンは直ちに認定カメラマンを名乗ることを中止し、ロゴ使用規程に従って認定番号および認定ロゴを削除または撤去するものとします。

 

第33条 損害賠償責任保険

 

  1. 当協会は、認定カメラマンに対し、撮影業務に対応する損害賠償責任保険その他の保険への加入を推奨します。
  2. 保険加入は、原則として認定の必須条件とはしません。
  3. 当協会は、案件内容、施設条件または安全上の必要性に応じて、保険加入状況の確認または保険証券等の提出を求めることがあります。

 

第34条 紹介案件

 

  1. 当協会は、顧客または事業者から相談を受けた場合、条件に適すると判断した認定カメラマンを紹介することがあります。
  2. 当協会は、紹介件数、契約成立、売上、利益その他の成果を保証しません。
  3. 当協会は、紹介料または成約手数料を原則として請求しません。ただし、別途合意した業務または特別な企画については、この限りではありません。
  4. 顧客と認定カメラマンまたはその所属事業者との契約は、当事者間で直接締結され、当協会は契約当事者となりません。
  5. 撮影料金、契約、キャンセル、納品、事故、返金その他の事項は、当事者間で協議し、解決するものとします。

 

第35条 当協会の責任

 

  1. 当協会は、認定カメラマンの撮影技術、接客、契約履行、納品、売上、信用、法令遵守その他の一切を継続的に保証するものではありません。
  2. 当協会は、顧客、認定カメラマン、所属事業者または第三者間の契約、事故、損害、返金、著作権、肖像権、個人情報その他の紛争について、契約当事者としての責任を負いません。
  3. 当協会の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合、当協会の責任は、法令上制限が認められる範囲において、直接かつ通常の損害に限られるものとします。
  4. 当協会に故意または重大な過失がある場合、その他法令上責任を制限できない場合は、前項の制限を適用しません。

 

第36条 個人情報

 

当協会は、申請者および認定カメラマンの個人情報を、当協会が別途定める個人情報保護方針に従って取り扱います。

 

第37条 規程の変更

 

  1. 当協会は、法令、撮影環境、施設ルール、制度内容、審査方法その他の事情に応じて、本規程を変更することがあります。
  2. 料金、認定期間、更新条件、資格取消条件その他の重要事項を変更する場合、当協会は原則として効力発生日の30日前までに、ホームページへの掲載、電子メールその他の適切な方法により通知します。
  3. 変更内容が認定会員の一般の利益に適合する場合、または変更の必要性、相当性その他の事情に照らして合理的である場合、当協会は法令に従って変更後の規程を適用します。

 

第38条 準拠法および合意管轄

 

  1. 本規程は、日本法に準拠して解釈されます。
  2. 本規程または認定制度に関して紛争が生じた場合、当協会と申請者または認定カメラマンは誠実に協議するものとします。
  3. 協議によって解決しない場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

 

本規程は、代表理事の承認により制定します。

制定日:2026年4月1日

一般社団法人丸の内撮影管理協会
代表理事 小野浩晃