加盟事業者規程

第1条 目的

本規程は、一般社団法人丸の内撮影管理協会(以下「当協会」といいます。)が運営する加盟事業者制度について、加盟の条件、審査、料金、加盟期間、権利、義務、禁止事項、資格の停止および取消しその他の必要事項を定めるものです。

本制度は、東京駅・丸の内エリアに関係する撮影、美容、婚礼、観光その他の事業におけるマナー、安全意識およびサービスの信頼性を高め、利用者が安心して事業者を選択できる環境づくりに寄与することを目的とします。

 

第2条 定義

本規程において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

  1. 「加盟事業者」とは、本規程に基づく審査を経て、当協会から加盟を承認された法人、地方公共団体、団体、個人事業主またはフリーランスをいいます。
  2. 「法人加盟事業者」とは、法人、地方公共団体、商工会、観光協会その他これらに準ずる団体として加盟を承認された者をいいます。
  3. 「個人加盟事業者」とは、個人事業主またはフリーランスとして事業を行い、加盟を承認された者をいいます。
  4. 「加盟ロゴ」とは、当協会が加盟事業者に使用を許諾するロゴ、マーク、名称その他の表示をいいます。
  5. 「登録日」とは、当協会が加盟を承認し、入会金および初年度年額会費の入金を確認したうえで、加盟登録を行った日をいいます。

 

第3条 本制度の性質

  1. 本制度は、当協会が独自に定める基準に基づいて運営する民間の加盟制度です。
  2. 本制度への加盟は、東京駅、東日本旅客鉄道株式会社、千代田区、警視庁、施設管理者その他の行政機関、企業または団体による公認、推薦、撮影許可または営業許可を意味するものではありません。
  3. 加盟事業者は、撮影、催事、営業その他の活動を行うにあたり、関係法令、施設規則および管理者の指示を確認し、必要な許可、承諾または届出を自らの責任と費用で行うものとします。
  4. 加盟事業者は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の「社員」ではなく、当協会の社員総会における議決権その他の社員としての権利を有しません。
  5. 本制度への加盟により、仕事の紹介、売上、成約、集客、取引機会その他の成果が保証されるものではありません。

 

第4条 加盟対象

本制度の対象となる主な事業者は、次のとおりです。

  1. 写真撮影事業者
  2. 映像制作事業者
  3. ドローン撮影事業者
  4. ヘアメイク事業者
  5. 着付け事業者
  6. 衣装レンタル事業者
  7. ウェディング関連事業者
  8. 結婚式場、ホテルおよび宴会施設
  9. 広告会社、制作会社およびデザイン会社
  10. イベント会社
  11. 旅行事業者および観光事業者
  12. 地方公共団体、商工会、観光協会および地域団体
  13. 前各号に関連する事業者
  14. その他、当協会が適当と認めた事業者

所在地は国内の地域を問いません。ただし、東京駅・丸の内エリアに関係する撮影、美容、婚礼、観光、広告、イベント、地域振興その他の事業を行い、または行う具体的な予定があることを要します。

 

第5条 申請資格

加盟を申請する者は、次の条件をすべて満たすものとします。

  1. 法人、地方公共団体、団体、個人事業主またはフリーランスとして、適法に事業を行っていること
  2. 当協会の目的および活動方針に賛同していること
  3. 法令、条例、施設規則および公序良俗を遵守していること
  4. 申請内容に虚偽、誤記または重要な事実の不記載がないこと
  5. 反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力と関係を有していないこと
  6. 過去に重大な法令違反、行政処分、顧客との重大な紛争または撮影上の重大事故等がある場合、その内容を正確に申告すること
  7. 当協会との連絡が可能な住所、電話番号およびメールアドレスを有すること
  8. 本規程、ロゴ使用規程その他の当協会が定める規程に同意すること

 

第6条 開業前の申請

  1. 開業前の個人または団体は、原則として加盟を申請できません。
  2. 前項にかかわらず、開業予定日、事業計画、本人確認書類、事業に必要な資格および準備状況等を確認し、当協会が特に認めた場合は申請を受け付けることがあります。
  3. 開業前の申請者に対しては、開業届、法人登記その他の事業開始を確認できる資料の提出を、加盟条件として求めることがあります。

 

第7条 提出書類

加盟申請者は、当協会が指定する方法により、次の資料を提出するものとします。

 

法人・団体の場合

  1. 履歴事項全部証明書その他の法人または団体の存在を確認できる資料
  2. 代表者の顔写真付き本人確認書類
  3. 会社案内、事業資料またはサービス資料
  4. ホームページおよび公式SNS等の情報
  5. 活動実績または取引実績を確認できる資料
  6. 当協会所定の誓約書
  7. その他、審査に必要と当協会が判断する資料

 

個人事業主・フリーランスの場合

  1. 顔写真付き本人確認書類
  2. 開業届の控え、確定申告書の一部その他の事業実態を確認できる資料
  3. ホームページおよび事業用SNS等の情報
  4. 活動実績または取引実績を確認できる資料
  5. 当協会所定の誓約書
  6. その他、審査に必要と当協会が判断する資料

当協会は、審査に必要な範囲で、原本の提示、追加資料の提出または説明を求めることができます。

 

第8条 加盟申請

  1. 申請者は、当協会所定の申請フォーム、書面または電子メール等により申請するものとします。
  2. 申請者は、申請時に本規程、ロゴ使用規程および個人情報保護方針を確認し、これらに同意するものとします。
  3. 申請の受付は、加盟の承認を意味するものではありません。
  4. 提出された資料は、法令上返還が必要な場合または当協会が返還を認めた場合を除き、原則として返還しません。

 

第9条 加盟審査

  1. 当協会は、申請内容、事業実態、活動実績、法令遵守状況、顧客対応、撮影マナー、安全意識、当協会の目的との適合性その他の事項を総合的に審査します。
  2. 当協会は、必要に応じて、対面またはオンラインによる面談、追加資料の提出、事業所の確認、活動状況の確認その他の審査を実施できます。
  3. 加盟の可否は、代表理事が最終決定します。
  4. 当協会は、審査基準、配点、評価方法、審査担当者の意見その他の内部審査情報を開示する義務を負いません。
  5. 当協会は、加盟を承認しない場合、その理由を詳細に開示する義務を負いません。ただし、可能な範囲で総合的な理由または改善点を伝えることがあります。

 

第10条 加盟料金

加盟に必要な料金は、次のとおりとします。

法人加盟事業者

  • 入会金:110,000円(税込)
  • 年額会費:33,000円(税込)

個人加盟事業者

  • 入会金:33,000円(税込)
  • 年額会費:11,000円(税込)
  1. 入会金は、初回登録時に限り発生します。
  2. 更新料は発生しません。ただし、加盟を更新する場合は、次年度の年額会費が必要です。
  3. 年度途中または有効期間途中の加盟であっても、入会金および年額会費の日割りまたは月割りは行いません。
  4. 振込手数料その他支払いに必要な費用は、加盟申請者または加盟事業者の負担とします。

 

第11条 支払い

  1. 加盟を承認された申請者は、当協会からの請求日から14日以内に、指定された銀行口座へ入会金および初年度年額会費を振り込むものとします。
  2. 当協会が入金を確認した日以後に、加盟登録および加盟ロゴ等の提供を行います。
  3. 支払期限までに入金が確認できない場合、当協会は加盟承認を取り消すことができます。
  4. 納付済みの入会金および年額会費は、次の場合を除き返金しません。
    • 当協会の責めに帰すべき事由により加盟登録ができない場合
    • 誤入金または二重入金が確認された場合
    • 法令上返金が必要な場合
    • その他、当協会が返金を相当と認めた場合

 

第12条 加盟期間

  1. 加盟期間は、登録日から1年間とします。
  2. 加盟事業者は、加盟期間中に限り、加盟事業者としての名称および加盟ロゴを使用できます。
  3. 加盟期間満了後は、更新手続が完了した場合を除き、加盟資格は失効します。

 

第13条 更新

  1. 当協会は、原則として加盟期間満了日の30日前までを目安に、更新案内を行います。
  2. 加盟事業者は、当協会が指定する期限までに、登録情報、活動状況、事故および苦情の有無その他の必要事項を申告し、次年度の年額会費を納付するものとします。
  3. 年額会費の納付をもって更新手続が完了します。
  4. 当協会は、クレジットカード等による無断の自動課金を行いません。
  5. 加盟事業者に規程違反、重大な苦情、法令違反その他の問題が確認された場合、更新を認めないことがあります。
  6. 更新を希望しない加盟事業者は、原則として加盟期間満了日の30日前までに申し出るものとします。

 

第14条 加盟特典

加盟事業者は、加盟期間中、当協会が定める条件に従い、次の特典を受けることができます。

  1. 当協会ホームページの加盟事業者一覧への掲載
  2. 加盟事業者専用ロゴの提供および使用
  3. 顧客または他の事業者から寄せられた相談案件の紹介を受ける機会
  4. 不定期に開催される交流会、懇親会等への参加機会
  5. 不定期に開催される研修、講習等への参加機会
  6. 撮影ルール、地域情報、安全管理等に関する情報提供
  7. 当協会への相談窓口の利用
  8. その他、当協会が定める特典

交流会、研修その他の催事については、別途参加費が必要となる場合があります。

 

第15条 ホームページへの掲載

  1. 当協会は、加盟事業者の同意に基づき、事業者名、代表者名、所在地、事業内容、ホームページ、SNS、写真その他の情報を掲載できます。
  2. 掲載内容、表示順、掲載方法、掲載期間および掲載媒体は、当協会が決定します。
  3. 加盟事業者は、掲載情報に変更または誤りがある場合、速やかに当協会へ連絡するものとします。
  4. 当協会は、掲載情報の正確性を維持するため、加盟事業者に確認または資料提出を求めることができます。

 

第16条 加盟事業者の義務

加盟事業者は、次の事項を遵守するものとします。

  1. 法令、条例、施設規則および管理者の指示を守ること
  2. 通行人、利用者、近隣事業者および地域住民に配慮すること
  3. 撮影場所、施設または公共空間を不当に占有しないこと
  4. 必要な許可、承諾および届出を自ら確認すること
  5. 顧客に対し、料金、契約条件、キャンセル条件および納品条件等を適切に説明すること
  6. 顧客、撮影対象者その他の個人情報、写真および映像を適切に管理すること
  7. 当協会の名称、ロゴ、制度および活動について、誤解を招く表示を行わないこと
  8. 当協会から事実確認、資料提出または改善を求められた場合、合理的な範囲で協力すること
  9. 当協会の信用および東京駅・丸の内エリアの景観、品格、安全を損なう行為を行わないこと

 

第17条 登録事項の変更

加盟事業者は、名称、代表者、所在地、電話番号、メールアドレス、事業内容、ホームページその他の登録事項に変更があった場合、変更日から14日以内に当協会へ届け出るものとします。

 

第18条 事故・苦情等の報告

加盟事業者は、次の事態が発生した場合、速やかに当協会へ報告するものとします。

  1. 撮影または業務中の人身事故、物損事故その他の重大事故
  2. 警察、行政機関、鉄道会社、施設管理者等からの重大な注意、指導または処分
  3. 顧客または第三者からの重大な苦情
  4. 個人情報、写真または映像の漏えい、紛失または誤送信
  5. 当協会の信用または制度運営に影響を及ぼす可能性がある事態

当協会は、必要に応じて、報告書、関係資料、再発防止策その他の提出を求めることができます。

 

第19条 紹介案件

  1. 当協会は、顧客または事業者から相談を受けた場合、条件に適すると判断した加盟事業者を紹介することがあります。
  2. 当協会は、紹介件数、契約成立、売上、利益その他の成果を保証しません。
  3. 当協会は、紹介料または成約手数料を原則として請求しません。ただし、別途合意した業務または特別な企画については、この限りではありません。
  4. 顧客と加盟事業者との契約は、両者の間で直接締結されるものとし、当協会は契約当事者となりません。
  5. 料金、契約内容、撮影、納品、キャンセル、事故、損害、返金その他の事項は、顧客と加盟事業者の責任において協議し、解決するものとします。

 

第20条 禁止事項

加盟事業者は、次の行為を行ってはなりません。

  1. 虚偽または不正な内容による申請
  2. 加盟資格、加盟ロゴまたは加盟事業者の名称の貸与
  3. 第三者への加盟ロゴの提供または使用許諾
  4. 法令または施設規則に違反する撮影、営業または催事
  5. 撮影禁止場所または立入禁止場所での活動
  6. 必要な許可を得ずに行う撮影その他の活動
  7. 通行妨害または場所の長時間占有
  8. 危険な機材、照明、三脚、荷物その他の設置
  9. 顧客、通行人、施設利用者または近隣事業者への迷惑行為
  10. 撮影対象者または第三者の同意を得ない不適切な撮影または公開
  11. 他者への誹謗中傷、差別的言動または威圧的行為
  12. 当協会または他の加盟事業者の信用を害する行為
  13. 「東京駅公式」「東京駅公認」「JR公認」「行政公認」「警察公認」その他これらに類する誤認表示
  14. 加盟により撮影許可、場所の優先使用権または特別な権限を得たと誤認させる表示
  15. 反社会的勢力への利益供与または反社会的勢力との関係
  16. 法令、公序良俗または本規程に違反する行為
  17. その他、当協会が不適切と判断する行為

 

第21条 指導、警告および資格停止

  1. 当協会は、加盟事業者に規程違反その他の問題があると判断した場合、事情に応じて、事実確認、改善要請、指導、警告または加盟資格の一時停止を行うことができます。
  2. 緊急性がある場合、利用者または第三者への被害拡大を防止する必要がある場合、または当協会の信用に重大な影響を及ぼすおそれがある場合、当協会は事前の弁明を待たずに加盟資格およびロゴ使用を一時停止できます。
  3. 資格停止期間中、加盟事業者は加盟ロゴを使用できず、加盟事業者である旨を新たに表示できません。
  4. 資格停止中の年額会費その他の料金は返金しません。

 

第22条 加盟資格の取消し

当協会は、加盟事業者が次のいずれかに該当すると判断した場合、加盟資格を取り消すことができます。

  1. 申請または更新時に虚偽の事実を申告した場合
  2. 加盟資格または加盟ロゴを第三者へ貸与した場合
  3. 重大な法令違反または施設規則違反を行った場合
  4. 重大な事故、苦情または個人情報漏えいを発生させ、適切な対応を行わなかった場合
  5. 当協会からの改善要請または資料提出要請に正当な理由なく応じない場合
  6. 当協会、他の加盟事業者、利用者、施設または地域の信用を著しく害した場合
  7. 反社会的勢力に該当し、または関係が判明した場合
  8. 会費その他の支払いを怠った場合
  9. 連絡不能の状態が相当期間継続した場合
  10. その他、加盟事業者として不適格であると当協会が判断した場合

 

第23条 弁明および異議申出

  1. 当協会は、加盟資格を取り消す場合、緊急の場合を除き、対象者へ理由の概要を通知し、相当な期間を設けて説明または弁明の機会を与えます。
  2. 加盟事業者は、取消しの通知を受けた日から14日以内に、事実誤認その他の具体的な理由を記載した書面または電子メールにより、一度に限り異議を申し出ることができます。
  3. 異議申出に対する最終判断は、代表理事が行います。
  4. 緊急の一時停止は、異議申出の審査中も継続できます。

第24条 再申請

  1. 加盟資格を取り消された者は、原則として取消日から2年間、再申請できません。
  2. 虚偽申請、名義貸し、反社会的勢力との関係その他の重大な不正を理由として取消しを受けた者は、再申請できません。
  3. 前二項にかかわらず、当協会が特別な事情を認めた場合は、この限りではありません。

 

第25条 退会

  1. 加盟事業者は、退会希望日の30日前までに、当協会所定の方法で退会を届け出るものとします。
  2. 加盟期間途中で退会した場合でも、納付済みの入会金および年額会費は返金しません。
  3. 退会、期間満了、資格取消しその他の理由により加盟資格を失った場合、加盟事業者は直ちに加盟事業者を名乗ることを中止し、ロゴ使用規程に従って加盟ロゴを削除または撤去するものとします。

 

第26条 損害賠償責任保険

  1. 当協会は、加盟事業者に対し、業務内容に応じた損害賠償責任保険その他の保険への加入を推奨します。
  2. 保険加入は原則として加盟の必須条件とはしません。
  3. 当協会は、案件内容、施設条件または安全上の必要性に応じて、保険加入状況の確認または保険証券等の提出を求めることがあります。

 

第27条 当協会の責任

  1. 当協会は、加盟事業者の事業内容、撮影技術、接客、契約履行、納品、売上、信用、法令遵守その他の一切を保証するものではありません。
  2. 当協会は、顧客、加盟事業者または第三者間の契約、事故、損害、返金、著作権、肖像権、個人情報その他の紛争について、契約当事者としての責任を負いません。
  3. 当協会の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合、当協会の責任は、法令上制限が認められる範囲において、直接かつ通常の損害に限られるものとします。
  4. 当協会に故意または重大な過失がある場合、その他法令上責任を制限できない場合は、前項の制限を適用しません。

 

第28条 個人情報

当協会は、申請者および加盟事業者の個人情報を、当協会が別途定める個人情報保護方針に従って取り扱います。

 

第29条 規程の変更

  1. 当協会は、法令の改正、社会情勢、制度内容、事業運営その他の事情に応じて、本規程を変更することがあります。
  2. 料金、加盟期間、資格取消条件その他の重要事項を変更する場合、当協会は原則として効力発生日の30日前までに、ホームページへの掲載、電子メールその他の適切な方法により通知します。
  3. 変更内容が加盟事業者の一般の利益に適合する場合、または変更の必要性、相当性その他の事情に照らして合理的である場合、当協会は法令に従って変更後の規程を適用します。

 

30条 準拠法および合意管轄

  1. 本規程は、日本法に準拠して解釈されます。
  2. 本規程または加盟制度に関して紛争が生じた場合、当協会と加盟事業者は誠実に協議するものとします。
  3. 協議によって解決しない場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本規程は、代表理事の承認により制定します。

制定日:2026年4月1日

一般社団法人丸の内撮影管理協会
代表理事 小野浩晃